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こども園に通わせるメリット4つ!幼稚園・保育園との違いとは?

こども園に通わせるメリット4つ!幼稚園・保育園との違いとは?

認定こども園の入園を検討する前に、いくつか確認するポイントがあります。管轄している内閣府が設定した基準や実際に利用する場合の費用などについて、知っておく必要があるでしょう。

ここでは、認定こども園について知っておくべきこと3つを取り上げます。

1:認定区分の決まり方を確認しておく

先にご紹介したように、認定こども園の入園申し込みには保護者が就労しているか否かは関係がありません。

入園の申し込みをする前に、住んでいる市町村から認定を受ける必要があります。この認定のシステムを「認定区分」と呼び、認定区分に応じて、施設の利用手続きを行います。

まず、どの認定区分に該当するのか確認しておきましょう。

1号認定とは

1号認定とは、こどもの年齢が満3歳~5歳で、保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など、内閣府が定めた「保育に必要な事項」に該当しない区分です。

1号認定では保育は受けず、教育標準時間が基本的に4時間とされています。状況により、延長保育や一時預かりを利用することも可能です。

2号認定とは

2号認定とは、こどもの年齢が3歳~5歳で、保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害などの「保育に必要な事由」に該当する区分です。

2号認定では保育を受けることができ、保育標準時間(原則11時間以内)か保育短時間(原則8時間以内)で通園することになります。保護者の不在時間が長く、長時間こどもを預ける必要がある場合などが該当するでしょう。

3号認定とは

3号認定とは、こどもの年齢が0歳~3歳で、保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害などの保育に必要な事由に該当する場合があてはまります。

3号認定では2号認定と同じく保育を受けることができ、保育標準時間(原則11時間以内)か保育短時間(原則8時間以内)で通園することになります。乳幼児期など、比較的こどもに手が掛かる時期に支援を受けられることは、精神的なサポートにもなるでしょう。

2:利用できる施設と利用可能な保育時間

保育を受けられるのは、2号と3号認定です。保育時間には、保護者がフルタイムで就労した場合を想定した保育標準時間を11時間以内、保護者がパートタイムなどで就労した場合を想定した、保育短時間を8時間以内とする2種類があります。

1号、2号、3号すべて、認定こども園を利用可能です。1号は幼稚園、2号は保育園、3号は保育園、地域型保育(保育園より少人数で、0~2歳のこどもを保育する事業)も利用できます。

 保育時間 平日保育時間 土曜日
1号認定0時間0時間
2号認定8-11時間8-11時間
3号認定8-11時間8-11時間

3:費用について

こどもを預ける施設を選ぶ際、やはり費用面が気になるという人は多いでしょう。

認定こども園の費用は、世帯収入や家庭の状況などによって、保育料が異なるということが特徴で、従来の保育園や幼稚園と大きく異なる点です。

ここでご紹介する内容を参考に、個々に確認することをおすすめします。

保育費用の基本的な料金形態

認定こども園の保育費用の基本的な料金形態は、先に取り上げた認定区分、1号、2号、3号に沿って、3つに分けられます。それぞれ保育料の上限が決まっている中で、自治体が各家庭の世帯の収入やこどもの年齢によって保育料を算出します。

国が定めた上限の基準は、1号認定が0円~25,700円、2号認定が0円~101,000円、3号認定が0円~104,000円です。

 保育費用
1号認定0-25,700円
2号認定0-101,000円
3号認定0-104,000円

市町村による違いは?

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